運転免許証の点数の仕組み

累積点数が行政処分に該当した場合

 

累積点数が行政処分に該当し免停日数表に記載されている点数に達してしまった場合は免許停止処分を受け、その後停止期間を終了した時点でそれまでの累積点数はふたたび0点からの計算となります。ただし免許停止処分を1回受けるごとに「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途アカウントされるようになってしまいます。

 

計算例1:過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点を違反した場合→前歴1回の累積点数2点。

 

計算例2:過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と1点の違反を連続して犯した場合→前歴1回の累積点数3点。

 

計算例3:過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と2点の違反を連続して犯し2度めの免許停止処分(60日)に該当した→前歴2回の累積点数0点。

 

計算例4:過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と2点の違反を連続して犯し2度めの免許停止処分(60日)を受け、その半年後にさらに2点の違反を犯した→前歴3回の累積点数0点。このように行政処分が終了した時点で点数は0点にもどりますが、免停の前歴は消えることがありません。